協会について

概要

名称 一般社団法人 大阪日独協会
設立 1953年(昭和28年)6月20日
所在地 大阪市西区京町堀1丁目9-14 O-KYO 801号室
代表理事 (会長) 大社啓二
理事 和田 展子
岡本 幸治
坂本 敦
神余 隆博
角谷 俊昌
松村 竜司
山野 高弘
監事 船城 公教
目的 日独両国間の文化・経済交流共通の発展に資する事業を行い、官公 庁、及びドイツの政府機関等とも連携し両国の一層の親善に寄与する事を目的とする。

特別会員一覧


アサヒビール株式会社
サラヤ株式会社
一般社団法人 セレッソ大阪スポーツクラブ
ディーズゴー株式会社
株式会社栄光堂印刷所
不二製油株式会社
グリーンワルト株式会社
ヘレンベルガー・ホーフ株式会社
本田公認会計事務所
関西テレビ放送株式会社
マルホ株式会社
三ツ星ベルト株式会社
日本ハム株式会社
積水ハウス梅田オペレーション株式会社
住化コベストロウレタン株式会社
ウェスティンホテル大阪
一般財団法人 山岡記念財団
ヤンマーホールディングス株式会社

本協会の起源

本協会の起源は1907年(明治40年)まで遡ることが出来る。
当時、神戸、大阪におけるドイツに関心を持った人達と在留ドイツ人達の間に、日独友好団体を組織しようという機運が高まり、「関西独和会」という名称の会が発足した。会長制を採らずに日本側からは山本治郎平医学士、ドイツ側ではイリス商会支配人コープス氏が世話人となって毎月例会が開かれた。この会合は、服部一二兵庫県知事や大久保利武大阪府知事をはじめ日独の名士50名ほどが集い、ホテルやレストランで行われ、しばしばドイツ歌謡の合唱や舞踏が催されて実に和やかなものであった。

「関西独和会」発足の1年後、1908年(明治41年)に東京において日独協会が創立された。桂太郎元首相や皇族方、元大臣らが代々会長に選ばれた格式ばったもので、民主的な関西独和会とは対照的であった。

第1次世界大戦後の1919年(大正8年)、ドイツ大使として着任したDr.Solf氏を迎えて佐多愛彦博士が時のドイツ総領事Dr.Ohrt氏の支援を得て大阪日独協会を創立した。協会は財界や学界の支援も得て盛況を呈し、元大臣高橋龍太郎氏が大日本麦酒株式会社技師長時代(後に社長)に吹田工場(現アサヒビール吹田工場)の庭園を毎夏の例会に提供し、「会員が夕風に流れるメロディーの裡、ホロニガ気分でローンダンスに興じた。」 このビール工場の芝生の庭の夏の例会は協会の伝統となった。

協会は時として特別な催しを行って日独親善に寄与した。例えば、ドイツ海軍練習艦の歓迎宴を行ったり、アインシュタイン博士他のドイツの世界的に著名な学者達の歓迎会や協会例会への招待も行った。

第2次世界大戦後8年を経て、1953年(昭和28年)6月月20日に大阪日独協会が新しく設立された。 初代会長には元大阪大学学長今村荒男氏が就任し、Hellenthal氏をはじめ歴代のドイツ総領事の支持・支援も得て、 ドイツ総領事館やドイツ文化センター(ゲーテ・インスティトゥート)との協力関係の中、 1963年の協会主宰によるリュプケ大統領の歓迎会やその他、様々な催し物やドイツ語講習会の開催を行い今日に至っている。 事務所は、最初阪大記念館にあったが、1962年に、協会に多大の支援をいただいたヤンマーディーゼル株式会社の別館に移り、その後現在地に移転し今日に至っている。

情報公開

2022年度 事業計画書予算書収支計算書・財産目録・貸借対照表・正味財産計算書┃   2021度 事業報告書
平成31年(2019年)度 事業計画書予算書収支計算書・財産目録・貸借対照表・正味財産計算書┃   平成30年度 事業報告書
平成28年度 収支計算書財産目録貸借対照表正味財産計算書      平成29年度 予算書事業計画書
平成26年度 収支計算書財産目録貸借対照表正味財産計算書事業報告書      平成27年度 予算書事業計画書
平成25年度 収支計算書財産目録貸借対照表正味財産計算書事業報告書      平成26年度 予算書事業計画書
平成24年度 収支計算書┃   財産目録貸借対照表正味財産計算書事業報告書      平成25年度 予算書事業計画書
平成23年度 収支計算書財産目録貸借対照表正味財産計算書事業報告書      平成24年度 予算書事業計画書
平成22年度 収支計算書財産目録貸借対照表正味財産計算書事業報告書      平成23年度 予算書事業計画書役員名簿
平成21年度 収支計算書財産目録貸借対照表正味財産計算書事業報告      平成22年度 予算書事業計画書役員名簿
平成20年度 収支計算書事業報告    平成21年度 予算書事業計画書役員名簿
平成19年度 事業報告   平成20年度 事業計画書役員名簿

一般社団法人大阪日独協会定款


第1章 総則
 (名称)
第1条 この法人は、一般社団法人大阪日独協会と称する。

 (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。


第2章 目的及び事業
 (目的)
第3条 この法人は、日独両国間の文化・経済交流共通の発展に資する事業を行い、官公庁、及びドイツの政府機関等とも連携し両国の一層の親善に寄与する事を目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 一般市民による日独交流活動への参加を実現し、両国市民の相互理解を一層深めるためのドイツ語講座の開催
 (2) 日独交流のための集会及び講演会等の開催
 (3) 一般市民へのドイツ文化の普及
 (4) ドイツに向けての日本文化の発信
 (5) 機関誌等の発行
 (6) 日独両国の各種団体との連携ならびに事業の推進
 (7) 日独留学生に対する支援
 (8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項第1号の事業は大阪市、同項第2号の事業は本邦及び海外、同項第3号の事業は本邦、同項第4号の事業は本邦及び海外、同項第5号の事業は大阪市、同項第6号の事業は本邦及び海外、同項第7号の事業は本邦及び海外において行うものとする。


第3章 会員
 (法人の構成員)
第5条 この法人は、次の会員で構成する。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同し、会費を納める者。
(2) 特別会員 この法人の事業を後援し、会費を納める者又は団体。
(3) 名誉会員 この法人に対し特に功労のあった者のうちから総会の決議をもって推薦する者。
2 前項の会員のうち正会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

 (正会員又は特別会員の資格の取得)
第6条 この法人の正会員又は特別会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

 (経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員又は特別会員になった時及び毎年、正会員及び特別会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。また、既納の会費は、これを返還しない。

 (任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 (除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

 (会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
 (2)すべての正会員及び特別会員が同意したとき。
 (3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。


第4章 総会
 (構成)
第11条 総会は、すべての正会員及び特別会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

 (権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
 (1) 会員の除名
 (2) 理事及び監事の選任又は解任
 (3) 理事及び監事の報酬等の額
 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 (5) 定款の変更
 (6) 解散及び残余財産の処分
 (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 (開催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に随時開催する。

 (招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 すべての正会員及び特別会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員及び特別会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 会長は、総会の20日前までに、正会員及び特別会員に対して総会の日時及び場所並びに目的事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。

 (議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員及び特別会員1名につき1個とする。

 (決議)
第17条 総会の決議は、すべての正会員及び特別会員の議決権の過半数を有する正会員及び特別会員が出席し、出席した当該正会員及び特別会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、すべての正会員及び特別会員の半数以上であって、すべての正会員及び特別会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1) 会員の除名
 (2) 理事及び監事の解任
 (3) 定款の変更
 (4) 解散
 (5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 (書面議決)
第18条 総会に出席できない正会員及び特別会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決することができる。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員及び特別会員の議決権の数に算入する。

 (議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。


第5章 役員
 (役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 7名以上10名以内
 (2) 監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長、1名を副会長、1名を常務理事とする。
3 第2項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び常務理事を含む2名以上の理事を同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長並びに副会長及び常務理事を含む業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

 (理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。副会長及び常務理事を含む業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長並びに副会長及び常務理事を含む業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 (役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 (役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。


第6章 理事会
 (構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 会長並びに副会長及び常務理事を含む業務執行理事の選定及び解職

 (招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、理事会の日の1週間前までに各理事及び各監事に対して理事会の日時及び場所並びに目的事項等を記載した書面をもって通知を発しなければならない。

 (議長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

 (決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
3 この法人は、保有する株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。

 (議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


第7章 資産及び会計
(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 (事業計画及び収支予算)
第34条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

 (事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。


第8章 定款の変更及び解散
 (定款の変更)
第36条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 (解散)
第37条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

  (残余財産の帰属)
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
2 この法人は、保有する株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。
3 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。


第9章 公告の方法
 (公告の方法)
第39条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

   附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は大社啓二とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。